聖路加同窓会
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同窓会会則

聖路加同窓会会則

第1章 総 則

第1条
本会は聖路加同窓会と称する。
第2条
本会は事務所を東京都中央区明石町10-1の聖路加看護大学内に置く。
第3条
本会は聖路加看護大学建学の精神を継承し、会員相互の親睦と啓発をはかり、母校の発展の推進力となることによって社会に貢献することを目的とする。
第4条
本会は、その目的を達成するために、次の事業を行う。
  1. 会報の発刊・会員名簿の発行
  2. 会員の教養、専門的技能を向上する講演会
  3. 聖路加看護大学の諸事業への協力・支援に関する事業
  4. 同窓会支部に関する事業
  5. その他必要な事業
第5条
本会は地域により支部を置くことができる。
支部を設置する場合は、役員会の承認を得て総会に報告する。

 

第2章 会 員

第6条
本会は次の会員で組織する。
1.正会員
  1. 聖路加看護大学、大学院、聖路加短期大学、聖路加女子専門学校、興健女子専門学校および、大正9年設立の聖路加国際病院附属高等看護婦学校(以下「本学」という)の卒業生および修了生。
  2. 聖路加国際病院附属高等看護婦学校設立以前に聖路加国際病院において看護技術に関して養成を受け5ケ年以上勤務した者、またはこれに相当する者で総会が承認した者。
  3. 聖路加看護大学名誉学士号をおくられた者
2.名誉会員
本学の経営または教育に功績のあった者の中で役員会が推薦し、総会が承認した者。
3.特別会員
聖路加女子専門学校から現在までの間、15年間以上教員として本学に在職し、本人が本会の特別会員となることを承諾した者、又はそれと同等と認められるもので、会員より推薦され役員会が承認した者。

 

第3章 役 員

第7条
本会に次の役員を置く。
  1. 会  長 1名
  2. 副 会 長 2名
  3. 庶  務 若干名
  4. 会  計 若干名
  5. 会計監事 2名
第8条
会長は本会を代表し、会務を総理する。
副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。
庶務は、定例役員会運営、同窓会総会開催、会員管理、会員名簿管理と発行、同窓会会報の発刊、大学事業支援活動、委員会活動、広報活動等を行なう。
会計は本会の会計を行う。
会計監事は、会計および財産の状況を監査し、役員会に出席して意見を述べることができる。
第9条
選挙管理委員
  1. 総会の出席正会員から選挙管理委員を推薦し、総会がこれを承認する。
  2. 選挙管理委員は、役員の選出の任にあたる。
第10条
役員の選出は次の方法による。
  1. 会長は、正会員の中から役員会が候補者を推薦し、総会で承認を得る。
  2. 会計監事以外の役員は、役員会ならびに議場で推薦された候補者より総会で選出され承認を得る。
  3. 会計監事は、正会員の中から役員会が候補者を推薦し、総会で承認を得る。
第11条
役員の任期は次のとおりとする。
  1. 会長、副会長の任期は3年とし、連続3期を越えないものとする。再任は妨げない。
  2. 庶務、会計、会計監事の任期は2年とし、連続3期を越えないものとする。再任は妨げない。
  3. 役員に欠員を生じた時は、役員会の承認を経て会長がこれを指名する。
    指名された役員の任期は、欠員となった役員の任期とする。

 

第4章  役 員 会

第12条 役員会は会長、副会長、庶務、会計をもって構成する。会長以外の役員の役割は互選による。
第13条 役員会は毎月1回会長が招集する。また、緊急を要する場合には、会長は臨時役員会を招集することができる。
第14条 役員会は、役員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。
第15条 役員会は次の事項について審議する。
   1.総会において、議決された事業に関する事項。
    2.会長が必要と認める事項

第5章 顧 問

第16条
本会に顧問を置くことができる。
顧問は聖路加看護大学の学長がこれにあたり、本会に適切な助言を与える。

 

第6章 名誉会長

第17条
本会に名誉会長を置くことができる。
名誉会長は永年同窓会の発展に功労のあった会長を役員会が推薦し、総会が承認した者。

 

第7章 常任委員

第 18条
本会の目的を達成するために下記の常任委員を置く。
  1. クラス委員 クラス委員は各クラスで原則として2名宛選出し、会員相互の親睦をはかり、本会との連絡の任にあたる。
  2. 教育委員

    1)教育委員は、役員会が正会員の中から若干名を指名する。そのうち1名を教育委員長とする。 任期は2年とし、再任を妨げない。連続3期を越えないものとする。
    2)教育委員は、教育委員会を組織する。 教育委員会は、年一回、役員会の方針を受けて会員のための講演会等を開催する。

第19条
会長が必要と認める時に、その他の常任委員を置くことができる。

 

第8章 総 会

第20条
本会の総会は年1回会長が招集する。
会長は必要と認めた時は、臨時総会を招集することができる。
第21条
総会の議事は正会員の10分の1によって成立し(委任状を含む)、出席会員の過半数によって決する。可否同数の時は議長の決するところによる。
第22条
総会は次の事項を審議する。
  1. 前年度の事業および会計報告
  2. 本年度の事業計画と予算
  3. 本会則の改正
  4. 役員の選任
  5. その他重要事項について

 

第9章 会 計

第23条
本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
第24条
正会員の年会費は内規に定める。
第25条
会計監事は総会において決算の報告をしなければならない。

 

  • 附  則 本会則は昭和45年度春期総会の日からこれを施行する。
    (年度会費改定)
  • 附  則 本会則は昭和47年度春期総会の日からこれを施行する。
    (理事数改定-役員の中書記・会計各1名増員)
  • 附  則 本会則は昭和57年度春期総会の日からこれを施行する。
    (正会員-大学院の追加)
  • 附  則 本会則は昭和60年度春期総会の日からこれを施行する。
    (年度会費改定)
  • 附  則 本会則は昭和61年度春期総会の日からこれを施行する。
    (理事数の増員-役員の中、書記・会計、アリスの家各1名増員)
  • 附  則 本会則は昭和63年度春期総会の日からこれを施行する。
    (第5条、第8条、第11条の改定)
  • 附  則 本会則は平成6年度春期総会の日からこれを施行する。(第8条)
  • 附  則 本会則は平成9年度春期総会の日からこれを施行する。(年度会費改定)
  • 附  則 本会則は平成10年度春期総会の日からこれを施行する。
    (第15条、3-会費免除の件追加)
  • 附  則 本会則は平成11年度春期総会の日からこれを施行する。
    (第8条名誉会長の件、第9条会計監査の件追加)
  • 附  則 本会則は平成13年度春期総会の日からこれを施行する。(全面見直し)
  • 附  則 本会則は平成13年度春期総会の日からこれを施行する。
    (第6条 2.特別会員の項追加)
  • 附  則 本会則は平成16年度春期総会の日からこれを施行する。
    (第21条 委任状の件追加)
  • 附  則 本会則は平成19年度春期総会の日からこれを施行する。
    (第24条 正会員の入会金と年会費に ついての改定)
  • 附  則 本会側は平成21年度定例総会の日からこれを施行する。
    (第4条 本会の目的達成のための事業の項の追加 第6条 1.正会員3)聖路加看護大学名誉学士号をおくられた者追加 第7条 本会に次の役員の名称を改正 第8条書記を庶務と改正 第9条1.総会の出席正会員と改正 第11条 1.会長、副会長任期の改正 2.庶務、会計、会計監事の任期の改正 第12条 書記を庶務と改正)
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