- ホーム
- 大学へのご支援をお考えの皆様へ
- 税制上の優遇措置

税制上の優遇措置
寄付金に対する税額控除を受けられるようになりました
所得税法等の一部改正により租税特別措置法(昭和32年法律第26号)が改正され、個人が一定の要件を満たした学校法人へ寄付金を支出した場合、当該寄付金について税額控除制度の適用を受けることができるようになりました。
これまで、個人が学校法人へ寄付金を支出した場合、所得控除制度が適用されていましたが、今回の法改正により、新たに税額控除制度が導入され適用を受けられるようになりました。
本学園では、添付のとおり文部科学大臣による「税額控除にかかる証明書」を取得しましたので、本年平成23年1月1日以降に本学園に対してご寄付いただきました支出について、この税額控除を受けていただくことができるようになりました。確定申告の際に領収証および同封の証明書(コピー)を添付していただきますようお願いします。
既存の制度である所得控除制度と新たに導入された税額控除制度のうち、寄付者(納税者)の選択によりどちらか一方の制度を活用することが認められています。

寄付金支出額が、総所得金額等の40%に相当する金額を超える場合には、40%に相当する額が税額控除対象寄付金となります。
- ※1 税額控除対象寄付金:税額控除対象法人への寄付金額
- ※2 控除対象額は、所得税額の25%を限度とする
![]() |
![]() |
![]() |




